中洲観光協会について

私たちは安全安心の中洲を目指し、笑顔と夢のある街をつくるため、平成21年10月1日中洲町連合会の規範となる「中洲まちづくり憲章」を策定いたしました。

中洲まちづくり憲章

1.安全で安心なまちをつくります。
1.賑わい溢れるまちをつくります。
1.ゴミなどがない清潔な街をつくります。
1.歩行者が歩きやすいまちをつくります。
1.笑顔と夢があるまちをつくります。

「綱領」

私たちは中洲まちづくり憲章を尊守し、安全で安心の中洲を目指し、中洲が更に発展向上していくよう努めてまいります。
●客引き、スカウト禁止条例施行
●「中洲飲食店ガイド」発行
●中洲観光案内所 ※要注意
●許しません!ピンクちらし 【新条例施行】
●安心して、楽しめる中洲にするために!
●ぼったくり防止条例制定!

客引き・スカウト防止条例施行

平成18年12月1日、福岡市風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例が施行されました。中洲の懸念であった客引き、スカウト行為が一切禁止され、2ヶ月経ち、数名の客引き行為を行う者がおりますが、官民一体となって活動を行った結果、ほぼ一掃しました。これからも定期パトロールを行うなど安全、安心で楽しめる街づくりを目指しております。

禁止行為 抜粋
・スカウト行為
公共の場所において、不特定の者に対して、ソープランド、ファッションヘルス、性感エステ、デリバリーヘルス、デートクラブ等、アダルトビデオ、ヌード写真集に出演すること、キャバクラ、パブ、クラブ等のホステスや派遣型のコンパニオン等、これらの役務に就くことを勧誘し若しくは誘引してはならない。
・客引き行為
公共の場所において、不特 定の者に対して、ソープランド、ファッションヘルス、性感エステ、デリバリーヘルス等、スナック、キャバレー、キャバクラ、クラブ等これら客になるように誘引してはならない。風俗案内 観光案内と称して、いわゆるホステスなど写真見せて選ばしたり、勧誘若しくは誘引してはならない。これらの行為を行うと、罰金または拘留若しくは科料が科せられます。

2019年度ブック版「中洲飲食店ガイド」発行

安心して楽しく遊べる店の情報を掲載したガイドブックを今年も発行いたしました。業種、業態別のインデックスから、目的のお店をお探しください。
下記の場所にて配布しておりますので、博多へお越しの際は、是非ご活用ください。
全国の主な市町村観光課・観光会社・旅行社・駅構内・ホテル・コンベンションビューローなど、ご希望の方は郵送もしておりますので、メ-ルもしくはお電話にてお問い合わせください。ブック自体は無料でお送りしますが、送料程度、後日でもお送りいただいたら助かります。多部数、ご希望の時は着払いでお送りします。
福岡市内のホテルには、配布しておりますのでお泊りの際には、フロントにお尋ねください。

中洲でお目当ての店を探す時は「通り名」から。
○丁目の△△ビルのXX店ではわかりにくいとの声が多かったため、中洲の通りには、すべて「通り名」がついてます。また、国際交流拠点都市福岡にふさわしく街路灯などの表示には四ヶ国語表示(日本語、英語、中国語、韓国語)にしております。

ガイドブックのお申し込みは、中洲観光協会事務局まで。
TEL:092-272-1440 FAX:092-272-1443
MAIL:info@nakasukankou.com

【注意】中洲観光案内所

最近、中洲の各所にお店の案内所が出来ておりますが、中洲観光協会とは一切関係ありません。
中には、悪質なお店に案内するところもあるようです。ご注意ください。

【新条例施行】許しません!ピンクちらし

町の景観を損ねるピンクちらし等を取り締まる条例が施行されました。(平成15年3月1日) 主な内容は以下です。

禁止行為
(1)貼付・公衆電話ボックス内、公衆便所内、市民の皆さんが利用する建築物内や、目につく屋外の場所にピンクちらし等を貼ったり置いたりすること。(第7条)
(2)配布・ピンクちらし等の配布。(第8条)
(3)投函・ピンクちらし等を住居へ配る。または差し入れる。(第9条)

罰 則
第7条に違反した場合、厳しい罰則があります。
常習の場合・・・6ヶ月以下の懲役、又は、100万円以下の罰金。(第14条)
そして、誰でもはがせるようになりました。(第10条)

安心して、楽しめる中洲にするために!

中洲浄化に24時間巡回
暴力団がバックにいるカジノバー、ぼったくり店の摘発やピンクチラシや駐車違反などの違法行為の取り締まりにあたる福岡県警の「中洲特別捜査隊」が平成14年3月29日発足しました。県警の暴力団、風俗店、外国人犯罪、交通の各担当員を結集して取り締まりを強化してます。

中洲へお越しの皆様へ
「客引き」の甘い言葉には重々お気をつけください。
なお、中洲観光協会では、 違法客引きの撲滅に向けて、防犯パトロ-ルを実施しております。

ぼったくり防止条例制定!

福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の主なポイントについて

(1)条例の適用は?
平成13年10月1日の施行

(2)この条例の目的は?
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等について必要な規則を行い個人の財産、身体に対する危害の発生を防止すること。

(3)行政処分は?
営業停止となります。(店舗に貼紙(レッドカード))

1.指示処分に従わなかった時
2.違法な行為をした時
3.強盗、窃盗、詐欺、暴行、傷害等刑法に定める一定の罰
(4)悪質な客引き行為は?
「ぼったくり防止条例」と「迷惑防止条例」とを併せて取り締まりが出来るようになる。身体を引っ張ったり身体に触る、立ちふさがり、人に付きまとう行為による客引きも禁止される。

(5)どのような行為が規制される?
料金について実際より著しく安いと思わせる不実のこと(嘘)表示することの禁止。

(6)この条例で対象となる営業所は?
性風俗営業等です。(ファッションヘルス等、バー、酒場、キャバレー、カフェ等、営業形態が該当すればスナック、パブ等も対象となります。)